小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例のあらまし~5

2022年01月01日

地区指定(21~26条)

 小樽らしい都市景観を形成するために特に重要であり、市民の共有の財産としてシンボル的な地区をその地区の住民や土地の所有者などの意見を聴きながら「特別景観形成地区」として指定します。この地区には、右の図のような6種類があります。

 また、市内の各地域での景観づくりを行うため、地区住民の主体的な申し出などにより、「景観形成地区」を指定します。

 地区指定をするときは、その地区の景観形成のとり決めなる計画や基準を定めます。

 その地区基準等に基づいて、指導や助言などを行いながら、個性豊かな街並みづくりをすすめます。

p15・16